住宅のバリアフリー改修促進税制
X)便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に
手すりを取り付ける工事
B)浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
A)階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
次のいずれかに該当する者が当該家屋に居住していること。
@65歳以上のもの
A要介護認定又は要支援認定を受けている者
B障害者
<居住者の要件>
バリアフリー改修工事に要した費用(補助金をもって充てる部分を除く。)が30万円以上であること。
<工事費の要件>
【住宅のバリアフリー改修促進税制】
(ア)バリアフリー改修工事に係る借入金(200万円まで):年末残高の2%を5年間税額控除
Y)便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差
を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並
びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)
(イ)(ア)以外の増改築等に係る借入金:年末残高の1%を5年間税額控除
平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、一定の者が居住の用に供する一定の家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、
当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100u相当分までに限る。)を3分の1減額します。
<居住者の要件>

@)介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
次のいずれかに該当する者が当該家屋に居住すること。
@50歳以上の者
A要介護認定又は要支援認定を受けている者
B障害者
C居住者の親族(当該親族が65歳以上である者又はA又はBのいずれかに該当する者
である場合に限る。)と同居している者。

<家屋の要件>
バリアフリー改修工事完了後3ヶ月以内に、市区町村へ必要書類を添付して申告すること。
工事後の家屋の床面積が50u以上であること等
※ローンの償還期間要件:5年以上
※工事費要件:30万円超え(補助金をもって充てる部分を除く)
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住宅のバリアフリー改修促進税制(所得税、固定資産税)が創設されました!
F)出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
・開戸を引戸、折戸等に取替える工事
・開戸のドアノブをレバーハンドル等に取替える工事
・戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
・排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
・便器を座便式のものに取替える工事
・座便式の便器の座高を高くする工事
C)便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
平成19年1月1日以前から存している家屋(賃貸住宅は除く。)であること。
<その他>
高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、高齢者等の居住の安定の早期確保を
図るため、一定のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置が創設されました。
所得税の確定申告の際に、建築士事務所に属する建築士、
指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成した増改築等工事証明書を添付すること。
○所得税額の特別控除
G)便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を
滑りにくいものに取替える工事
次のいずれかに該当する工事であること
平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の者が自己の居住用家屋について一定のバリアフリー改修工事を含む増改築工事を行った場合、
現行の住宅リフォーム・ローン減税制度と、以下の制度(住宅のバリアフリー改修促進税制)を選択することができます。
※詳しくは、お問合せください。
Barrier Free Promotional Tax System
>住宅のバリアフリー改修促進税制
・入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
・浴槽をまたぎ高さの低いものに取替える工事
・固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
・高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取替える工事
<その他>
(ただし、控除対象となる(ア)及び(イ)における借入金額の上限は合計1,000万円。)

○固定資産税額の減額措置
<家屋の要件>